離婚・DV

Divorce & Domestic Violence

離婚・DVのご相談例

  • 本当は別居を
    したいのに、当座の
    生活費が心配

  • 慰謝料や
    財産分与の
    仕組みがわからない

  • 配偶者から
    暴力や
    虐待を
    受けている

  • 離婚をした後、
    子供と一緒に
    暮らせるのだろうか

再出発をするために

夫婦が歩く長い人生の道程には、山があり谷があり、雨の日も風の日もあります。
夫婦の絆は、さまざまな困難を乗り越えてこそ強くなるものです。ですから、当事務所は決して安易に離婚をおすすめするものではありません。関係を修復できるなら修復するに越したことはありません。

しかし、夫婦の間に生じた溝がどうしても埋まらなくなったとき、愛情をなくし、「仮面夫婦」としてその先の人生を共に過ごすよりも、離婚をして再出発をすることがお互いの幸福につながることもあります。

離婚に伴い、親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割など解決しなければならない法律問題がたくさんあります。これらの問題をどうするかは、離婚をするかどうかや離婚した後の生活を考える上で、重要な問題です。ここで、誤った理解をしていては、離婚後「こんなはずではなかった」となってしまいかねません。

現在では、インターネットで情報収集をする方も多くいらっしゃいますが、実はインターネット上の情報には、不正確なものも数多く見られます。正確な情報を得るためにも、また、早期に必要な証拠を収集するためにも、一日も早く、専門家である弁護士にご相談になることをおすすめします。

離婚を考え始めたら、その時が相談のタイミングです。

再出発をするために
  • 別居中の生活費の問題

    夫婦である以上、特別の事情(例えば相手方配偶者が、不貞相手と同居するために家を出て行ったなど)がない限り、相手方配偶者に自己と同一の生活水準を維持させる義務があります。従って別居中のご夫婦で収入の少ない方は、相手方配偶者に生活費(「婚姻費用」といいます。)の支払いを請求することができます。

    どのくらいの婚姻費用をもらえるかは、お互いの話し合いによって決めることになりますが、話し合いができない場合や、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続において話し合ったり、家庭裁判所の審判でその額を決めてもらうことができます。

    夫婦双方の収入によって婚姻費用の標準額を知ることのできる「算定表」が公表されています。

  • 子供の親権の問題

    離婚する夫婦の間に未成年の子がいる場合は、離婚に際して父母のどちらかを親権者と決めなければなりません。話し合いによって親権者を決めることができればよいのですが、話し合いがまとまらないときは、裁判所に決めてもらうことになります。その場合、父母のどちらを親権者とするかは、どちらを親権者とした方が子供のためになるかという視点で決めることになります。

    その際に考慮される要素としては、父母の側の事情として、監護の意欲や能力、健康状態、家庭環境、居住・教育環境、子に対する愛情の程度、親族の援助の可能性などがあります。
    また、最近では、別居親と子の面会にどれだけ積極的かということも大きな要素となってきています。一方、子の側の事情としては年齢(年齢が低い場合は母親が親権者として指定される傾向にあります)、兄弟姉妹関係(兄弟姉妹が別れ別れになるような親権者の指定は原則としてしません)、心身の発育状況、現在の生活環境への適応状況、子自身の意向(離婚裁判では、子が15歳以上の場合、子の意向を尋ねることとされています)などがあります。
    父母のどちらを親権者にするかは、裁判所がこれらの要素を総合的に考慮して決めます。

    「経済力がないのですが、親権をとることができるでしょうか」というご相談を受けることがありますが、経済力は、家庭環境などの一要素ではありますが、絶対的なものではありません。収入の不足は、養育費や公的給付でまかなえることが多いので、むしろ判断要素としての順位は低いといってよいでしょう。実際に、生活保護を受給している親を親権者と指定した例はいくらでもあります。

  • 離婚に伴う慰謝料や財産分与などの金銭的な問題

    慰謝料

    相手方配偶者の不貞行為や暴力、悪意の遺棄などの違法な行為によって離婚せざるを得なくなった場合は、離婚に際して慰謝料を請求することができます。具体的な慰謝料の額は、婚姻期間や婚姻生活に対する誠実さ、有責性の程度、離婚に至った事情、未成年の子の有無、離婚による不利益などを総合的に考慮して判断することになります。

    慰謝料として1500万円の支払いを命じた裁判例もありますが、一般的には低額で、200万円程度のことが多いようです。また、費用と時間をかけて裁判をして、判決で慰謝料の請求が認められたとしても、相手方に財産や収入がなければ、現実に慰謝料を支払わせることはできませんから、慰謝料の請求に際しては、裁判のためにかかる費用や時間、相手方の支払い能力も考える必要があります。また、離婚による慰謝料を請求する権利は、離婚から3年で消滅時効にかかりますので、注意が必要です。

    財産分与

    財産分与は、婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げてきた財産を離婚に際して清算することを主な目的とした制度です。現在では、特別の事情がない限り、2分の1ずつの割合で分与すると考えてよいでしょう。

    分与を検討すべき財産としては、不動産(土地、建物、マンションなど)、預貯金、生命保険(解約返戻金のあるもの)、有価証券、貴金属、現金、退職金などがありますが、相続により取得した財産や結婚前から持っていた財産は、夫婦が共同で築き上げた財産ということはできませんから、分与の対象となりません。なお、財産分与に際して、未払いの婚姻費用を加算したり、慰謝料的な要素、離婚後の扶養の要素を含めることもあります。
    財産分与は、離婚から2年間を経過すると請求できなくなりますから、こちらも注意が必要です。

  • 配偶者から暴力・虐待を受けている方(DV)

    ドメスティックバイオレンス(DV)は、暴力や虐待(身体的虐待、精神的虐待、経済的虐待など)を繰り返して配偶者を支配しようとする卑劣な行為です。暴力を受ける側が「自分に至らない点があるから暴力を振るわれるのだ」と思い込まされたり、加害者が、暴力を振るった後、急に優しくなったりするために、DVから逃れるきっかけをつかめないことがあります。

    DV加害者は、自身が加害者であることを認識していませんので、あなたがどんなに優しくしても暴力が収まることはありませんし、そもそも、いかなる理由があっても、暴力を受けるいわれはありません。また、子供にとっても、目の前で父母の暴力に接することは、心の安定と発達に悪影響を及ぼします。
    しかし、DV加害者は往々にして、子供に強い執着心を持つことから、事態が複雑化することもあります。

    DVに対しては、直ちに別居し、追跡されてさらに暴力を受けるおそれがある場合は、警察などに相談の上、裁判所に接近禁止、子への接近禁止などの保護命令を申し立て、相手方の暴力から逃れることが第一になすべきことです。なお、裁判において、DV加害者が、暴力を加えたことを否認する場合もありますから、暴力を受けて怪我をしたときは、怪我をした箇所を写真撮影したり、病院へ行って診断書をもらうなどして、証拠を残しておくことも重要です。

解決への第一歩を。

相談だけで安心できることもあるでしょう。
弁護士を依頼するかどうかは、相談してみてから
お考えいただければ結構です。
まずは持田法律事務所までお電話ください。

持田法律事務所

〒105-0003
東京都港区西新橋3丁目19−12 メディコ西新橋ビル 5階

夜間の来社相談は、事前にご連絡ください。

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