交通事故
よくある交通事故のご相談例
保険会社の賠償額の提示に不満がある
後遺障害等級認定に納得できない
治療中なのに、保険会社から治療費の支払いを打ち切られた
保険会社との示談交渉を依頼したい
弁護士に依頼するメリット

何の落ち度もないのに、ご自身やご家族、愛する人が交通事故に巻き込まれ、被害者となったときは、世の不条理を感じるときです。ましてや、大怪我を負ったり、後遺症が残ったりした場合はなおさらです。
交通事故の被害に対しては、加害者に対し、損害賠償の請求ができます。損害賠償額について、医療費などの実費については、実額が明らかですからその算定に困ることはありませんが、精神的損害に対する損害賠償、つまり慰謝料は形が見えない損害に対する賠償ですから、その算定には困難が伴います。また、後遺症のため、労働能力を失った場合などは、労働能力がどの程度失われたのか、そのような後遺症がなければどの程度の収入を得ることができたのかなど、将来の損害についての計算も難しい問題があります。
また、加害者側の保険会社との交渉に際し、保険会社からの賠償提示額に不満があるときは、ほとんどの場合、弁護士に依頼することにより、提示額は上乗せされます。
ご自身で損害賠償の計算が難しいと感じたり、保険会社からの提示額に不満があるときは、弁護士に依頼するとよいでしょう。
「なお、相手方に対する損害賠償請求権は、原則として事故から 3 年で消滅時効にかかりますから、注意が必要です。
交通事故に遭ってしまったときは

交通事故に遭ったときは、危険防止の措置をとった上で、警察に通報し、怪我をしている場合は、必ず病院で診察を受けてください。
加害者から「警察に届けられると免停になってしまう」などと言われても、仏心を起こしてはいけません。警察への通報をしないと、後日加害者が「自分は悪くない」などと言い出して紛争になっても、事故証明が出ないために保険金を請求できなかったり、実況見分調書が作成されず事故の状況が分からないため、裁判に訴えても敗訴する可能性があります。また、事故の現場で示談をすべきではありません。大した怪我ではないと思っても、後から症状が悪化することもあります。
なお、交通事故で病院で治療を受けるときも、健康保険証の利用が可能です(ただし、労災事故に該当する場合などは利用できません)。交通事故で健康保険を利用する場合は、社会保険事務所や健康保険組合などに「第三者行為傷病届」を提出する必要があります。提出に際しては、事故証明などの添附書類を求められます。
交通事故で健康保険を利用した場合は、示談に際して社会保険事務所などと事前に相談するようにしてください。示談の内容によっては、社会保険事務所から医療機関に支払った診療報酬の返還を求められることがあります。
保険会社との交渉
交通事故の示談交渉は、相手方が加入する任意保険の損害保険会社が相手方の代理人として担当することが多いでしょう。保険会社では人身損害については、自賠責保険の範囲で示談を成立させようとすることが多くあります。しかし、自賠責保険の保険金額(いわゆる自賠責基準)は、裁判になった場合などに認められるであろう賠償額に比べて低額ですので、自賠責の基準が相場だと思わないようにしてください。示談交渉が長引く場合は、被害者が自賠責保険の請求をすることも可能です。この場合、任意保険の損害保険会社とは、自賠責で支払われる部分を超える損害の賠償について交渉をすることになります。
加害者に請求できる損害は、治療関係費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、休業損害、慰謝料などがあります。後遺症が残った場合は、このほかに、逸失利益(労働能力を失って将来得られるはずの収入が得られなくなった損害)、後遺症に対する慰謝料があり、死亡した場合は、逸失利益、慰謝料などの請求が認められます。
このように、人身事故では、損害賠償の項目が多く、その中には計算が複雑なものもあります。また、被害者側にも落ち度がある場合は、過失相殺割合が問題となります。そのような場合に、ご自身で、どの程度の賠償額が適正か計算するのが困難と思われたときは、弁護士に相談してください。