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離婚・男女問題のケース
ご相談内容
旦那が浮気をしていることが発覚しました。
離婚を考えているのですが、当面の生活費が不安です。
慰謝料や財産分与はどうなるのでしょうか?
慰謝料について
相手方配偶者の不貞行為や暴力、悪意の遺棄などの違法な行為によって離婚せざるを得なくなった場合は、離婚に際して慰謝料を請求することができます。具体的な慰謝料の額は、婚姻期間や婚姻生活に対する誠実さ、有責性の程度、離婚に至った事情、未成年の子の有無、離婚による不利益などを総合的に考慮して判断することになります。
財産分与について
現在では、特別の事情がない限り、2分の1ずつの割合で分与すると考えてよいでしょう。
分与を検討すべき財産としては、不動産(土地、建物、マンションなど)、預貯金、生命保険(解約返戻金のあるもの)、有価証券、貴金属、現金、退職金などがありますが、相続により取得した財産や結婚前から持っていた財産は、夫婦が共同で築き上げた財産ということはできませんから、分与の対象となりません。
財産分与は、離婚から2年間を経過すると請求できなくなりますから、こちらも注意が必要です。